-
2024.05.29 -
2024.10.15
勤務予定時刻を基準とした勤怠計上設定機能
「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」について
「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」は、勤務予定の出勤時刻や退勤時刻を基準として勤怠を計上する必要がある場合にご利用いただく設定となります。
この設定を利用する場合、時間外(早出や残業)の計算においても、日中や深夜の判定が勤務予定を基準として行われます。
例) 残業2時間、遅刻0.5時間の勤怠があった場合
「算定の出勤時刻(実績)を開始基準とする」:残業と遅刻が相殺され時間外(残業)は1.5時間と計上
「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」:時間外(残業)を2時間と計上
注意事項
勤怠計上の設定を「算定の出勤時刻(実績)を開始基準とする」から「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」に変更された際に、既に登録されている勤怠データには反映されないため、勤怠編集にて再度ご登録をお願いいたします。
勤怠編集に関しましては以下をご参照ください。
【質問】勤怠データの確認・編集方法は? |
設定方法
※以下画像は「派遣先企業さま」の画面です。派遣会社さまも同様の操作になります。
-
- 「企業情報」>「設定」>「勤怠設定」を押下する
-
-
- 「打刻設定」の最下部にある「編集」ボタンを押下する
-
-
- 「勤怠計上の開始基準」>「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」をチェックし、「保存」ボタンを押下する
-
※既存設定・デフォルトは「算定の出勤時刻(実績)を開始基準とする」 が選択されています。
設定により勤怠計上に変化があるパターン
遅刻あり・残業あり(残業前休憩あり)
例)勤務パターンを 9:00~ 18:00(休憩:12:00~13:00)の所定時間8:00とし、
スタッフの勤務時間を9:30~20:45(休憩:12:00~13:00、残業前休憩:18:00-18:20)とした場合
【「算定の出勤打刻(実績)を開始基準とする」の場合】
遅刻と残業が相殺され、所定時間が08:00、残業時間(法定外残業)が01:55となる。
【「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」の場合】
遅刻と残業を相殺せず、所定時間が07:30、所定外時間(法定内残業)が00:30、
残業時間(法定外残業)が02:55となる。
早出あり・早退あり(早出後休憩あり)
例)勤務パターンを6:00~ 14:30(休憩:12:00~12:45)の所定時間7:45とし、
スタッフの勤務時間を5:20~13:30(休憩:9:00~9:40、早出後休憩:5:40-6:00)とした場合
【「算定の出勤打刻(実績)を開始基準とする」の場合】
早出と早退が相殺され、所定時間が07:10、所定外時間(法定内残業)が00:00となる。
【「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」の場合】
早出と早退を相殺せず、所定時間が06:50、所定外時間(法定内残業)が00:20となる。
※「算定」項目の「残業」には、早出残業の時間が表示されております。
深夜(日中→深夜)早出・残業あり(早出後休憩・残業前休憩なし)
例)勤務パターンを18:00~ 2:30(休憩:21:00~22:00)の所定時間7:30とし、
スタッフの勤務時間を16:30~3:30(休憩:21:00~22:00)とした場合
【「算定の出勤打刻(実績)を開始基準とする」の場合】
早出と残業が相殺され、所定時間が04:30、所定外時間(法定内残業)が00:00、
残業時間(法定外残業)が00:00、深夜所定時間が03:00、
深夜所定外時間(法定内残業)が00:30、深夜残業(法定外残業)が02:00となる。
※「算定」項目の「残業」には、早出残業と法定外残業の合計が表示されております。
【「勤務予定の出勤時刻(予定)を開始基準とする」の場合】
早出と残業を相殺せず、所定時間が03:00、所定外時間(法定内残業)が00:30、
残業時間(法定外残業)が01:00、深夜所定時間が04:30、
深夜所定外時間(法定内残業)が00:00、深夜残業(法定外残業)が01:00となる。
※「算定」項目の「残業」には、早出残業と法定外残業の合計が表示されております。