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2024.07.22 -
2024.10.01
【派遣会社さま】「週40時間超え労働時間の法定外残業計上」の設定
「週40時間超え労働時間の法定外残業計上」の設定について
週40時間を超えた労働時間であっても法定外残業(時間外)として計上しない勤怠管理を行う場合、
「勤怠設定」>「集計設定」にて「週40時間超えの労働時間を法定外残業に計上する/しない」の設定が
可能でございます。
※設定は事業所、組織毎に対応しております。
注意事項
- 派遣先企業さまと双方でご利用がある場合は、「派遣先企業さまの設定が優先」されます。
派遣会社さまでこちらの設定が有効になるのは、「派遣先なし事業所」や「請負事業所のみ」での設定が有効となります。 - 労働基準法では「法定労働時間は1日8時間、週40時間まで」と定められており、
超過分は割増賃金として支給する必要があります。 - 設定を変更する前に算出されたデータにつきましては、自動的に変更後の設定が反映されません。
そのため、「勤怠データ」の「勤怠編集」画面を開いた上で、何も編集せずに保存するという操作が必要となります。
設定方法
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- 「企業情報」>「企業情報」にて「設定」を押下し、「勤怠設定」を押下する
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- 「集計設定」(旧設定画面)または「基本設定」(新設定画面)>下部「編集する」を押下する
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【旧設定画面】
【新設定画面】
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- 「週40時間超え労働時間の法定外残業計上」項目にて「計上する」/「計上しない」にチェックを入れる
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【旧設定画面】
【新設定画面】
※既存設定・デフォルト:「計上する」
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- 「保存する」を押下する
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【旧設定画面】
【新設定画面】
設定の違い
例)勤務時間09:00~17:30 所定時間07:45 休憩時刻12:00~12:45 時間外休憩17:30~17:45の勤務パターンが月曜日~土曜日まであり、土曜日の打刻時間が09:00~19:30となった場合
「計上する」の場合(既存設定)
月曜日~金曜日までの合計労働時間は38時間45分であるため、
土曜日の所定時間は1時間15分、法定外残業は8時間15分となります。
「計上しない」の場合
週40時間を超えた労働時間を「法定外残業」に計上しないため、
土曜日の所定時間は7時間45分、法定内残業は15分、法定外残業は1時間30分となります。
※1日8時間超過分は「法定外残業」に計上されます。