「所定休日出勤の時間外計上に関する設定機能」の設定について
所定休日出勤があった場合に法定労働時間未満(週40時間未満)であっても時間外(法定外残業)に計上したい場合、「勤怠設定」>「集計設定」にて「法定労働時間未満を法定外残業に計上しない/する」の設定が可能でございます。
※設定は事業所、組織毎に対応しております。
注意事項
- 派遣先企業さまとお取引がある場合は、「派遣先企業さまの設定が優先」されます。
派遣会社さまでこちらの設定が有効になるのは、「派遣先なし事業所」や「請負事業所のみ」での設定が有効となります。
- 設定を変更する前に算出されたデータにつきましては、自動的に変更後の設定が反映されません。
そのため、「勤怠データ」の「勤怠編集」画面を開いた上で、何も編集せずに保存するという操作が必要となります。 - 勤務形態設定にて「変形労働」を利用している場合も同様に「法定外残業に計上する/しない」設定が反映させます。
※変形労働の場合は法定労働時間を「週40時間」ではなく、シフトパターンで設定された
「週の所定時間の合計時間」で計上させます。
設定方法
-
- 「企業情報」>「企業情報」にて「設定」を押下し、「勤怠設定」を押下する
-
-
- 「集計設定」(旧設定画面)または「基本設定」(新設定画面)>下部「編集する」を押下する
-
【旧設定画面】
【新設定画面】
-
- 「所定休日出勤の時間外計上」項目にて「計上する」/「計上しない」にチェックを入れる
-
【旧設定画面】
【新設定画面】
※既存設定・デフォルト:「計上しない」
-
- 「保存する」を押下する
-
【旧設定画面】
【新設定画面】
設定の違い
例)月・火・木・金・土曜日は勤務時間09:00~17:30 所定時間07:45 休憩時刻12:00~12:45、
水曜日は所定休日出勤(勤務時間は他曜日と同様)の場合
「計上しない」の場合(既存設定)
法定労働時間未満(週40時間未満)の労働時間は所定休所定に計上されます。
「計上する」の場合
法定労働時間未満(週40時間未満)の労働時間は「所定休所定」ではなく、
「所定休法外残」(時間外)に計上されます。